よくあるご質問

不動産売買について、お客様からよくお問い合わせいただくご質問を紹介いたします。
この他不動産に関するご相談は、お気軽にお電話かメールフォームよりお問い合わせください。

物件は決まっていないけど、相談だけしてもよいのですか?

はい、もちろんです。特に不動産を初めてご購入する方は、「何を基準に物件を選んだらよいかわからない、アドバイスがほしい」「自分たちにいくらの物件が買えるの?」「購入するとしたらベストな時期は?」「不動産購入のために必要なことは?」など多くの不安や疑問をお持ちです。
協和住建ではそのような疑問点やご不安に丁寧にお答えし、それぞれのお客様のライフスタイル・ライフプランに合った購入プランをご提案いたします。不動産購入に関する法律や税金についても詳しくご説明いたします。
ですから、最初は買いたい物件が決まっていなくてもまったく問題ございません。先ずはお客様の意向をじっくりヒアリングし、お客様の意向に沿う物件をご紹介させていただきます。

どうやって物件を探せばいいの?

現在はインターネットの発達等により、不動産物件の情報は比較的入手しやすくなりました。一方で、本当に自分の希望条件に合う物件を数ある情報から見つけることが難しい場合もありますし、中には広告される前に買い手がついてしまうものもあります。
おすすめは自分で探すのと並行して信頼できる不動産会社の営業担当に物件探しを依頼することです。多彩な情報チャンネルから物件探しをしてくれるだけでなく、気になった物件についてプロの視点からのアドバイスも受けられます。

物件を絞り込んだら次は何をしたらいいの?

ご購入の相談の中で気になる物件があった場合には、まずは物件の詳細情報と教育施設や公共施設などの生活情報についてもきめ細かくご案内いたします。その後、営業スタッフが現地をご案内いたします。ご購入を決められましたら購入のお申込みの手続きを行います。営業スタッフがお客様の代理人として、購入希望価格や条件などを確認、交渉いたします。並行してローンの事前確認も行います。
その後は物件調査を綿密に行ったうえで不動産売買契約のご締結のお手続きとなり、ローンのご契約後、決済、お引渡しとなります。

買付証明書って何?

色々な物件を見ている中で「これは!」というものがありましたら担当者を介して、売主様に購入したい意思を伝えます。このときに使う申込書が買付証明書です。買付証明書は売主様・買主様に対する拘束力はありませんが、交渉の元となる取引条件を明確にするために買主様の署名捺印をいただいております。物件問い合わせの際、商談中となっている物件は他に買付証明書が提出されているケースが多いです。買付証明書には次の項目が記載されています。

  • 購入希望価格
  • 購入代金の支払期日、支払方法
  • 契約締結希望日
  • 引渡し希望日 など

本書をもとに、営業スタッフが売主様と条件の調整を行います。

購入にあたってどんな諸費用があるの?

購入に伴って売買代金以外に諸費用が発生します。

  • 登記費用{登録免許税・所有権移転登記代行手数料等・抵当権設定費用(ローン利用の場合)}
  • ローン借入費用(事務手数料・保証料・団体信用生命保険料・火災保険料・地震保険料・印紙税等)
  • 契約費用(印紙税・仲介手数料等)
  • 租税公課(不動産取得税・固定資産税・都市計画税等)
  • 管理関係費用(管理費・修繕積立金・賃貸駐車場代・水道料金等)
  • その他(引越し費用等)
仲介手数料はどれくらいかかるの?

土地や住宅、マンションを仲介会社を通じて売買するときに仲介手数料を支払います。契約金額の3%+6万円を上限として各仲介会社が定めています。買主様にとっては情報の提供や物件調査、売主にとっては買い手を探してもらうための広告宣伝費も含まれます。

不動産会社(宅地建物取引業者)に支払う報酬の規定について

仲介手数料の一般にいう3%+6万円についてですが、宅地建物取引業法第46条で「国土交通大臣の定めるところによる」とあり、その内容は、「依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、取引額を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする」となっています。

  • 200万円以下の金額・・・100分の5
  • 200万円を超え400万円以下の金額・・・100分の4
  • 400万円を超える金額・・・100分の3

(例)取引額が1,000万円の場合

  • 200×(5/100)=10 (200万円以下の部分)
  • 200×(4/100)=8  (200万円を超え400万円以下の部分)
  • 600×(3/100)=18 (400万円を超える部分)

報酬額の限度は 10+8+18=36万円 となります。
取引額が400万円を超える場合の報酬額の限度は、取引額×3%よりも、200万円以下の部分で4万円(200×2%)、200万円を超え400万円以下の部分で2万円(200×1%)多いことになります。つまり、3%+6万円となります。
取引の成立に複数の宅地建物取引業者が関わることがありますが、売主様も買主様もそれぞれ3%+6万円が限度となり、複数の業者が関わっているからといってその一人ひとりに支払うということではありません。

頭金がないと土地・建物は購入できないの?

各金融機関で、物件価格の100%、保証料、家具家電などの諸費用も住宅ローンに含めることができる商品が用意されています。一般的な頭金の金額は物件価格の10%~20%といわれていますが、お借入れの条件が合えばそれらを頭金なしでも購入は可能です。しかし、勤務先・勤続年数・年収等により条件が変わりますので、営業スタッフにご相談ください。

抵当権が付いている物件を購入しても大丈夫なの?

現在、多くの方が住宅ローンを使ってマイホームをご購入されます。この場合ローンの返済期間は、25~35年が一般的です。しかし最近では買い替え等の理由により、約15~20年位でご自宅をご売却されるケースもございます。ほとんどの物件にはまだローンが残っているはずです。ですが次の事からご心配ありません。

①抵当権がはずれた物件にしか金融機関は融資実行しません。中古物件として売り出されているものは、売買が完了するまでには必ず前の「抵当権」がはずれるという前提条件が整っているものです。中古物件の買い主様がローンを使う時には融資先の金融機関は購入予定の中古物件の「抵当権」がはずれないと融資を実行してくれません。

②司法書士は抵当権がはずれた物件しか名義変更しません。登記を担当する司法書士も、以前の「抵当権」を外してから初めて新しい名義に書き換えをしますので、今は「抵当権」付の物件でも心配は無用です。

重要事項説明って何?

取引不動産に関わる重要な内容を不動産会社の宅地建物取引士が、契約が成立するまでの間に、売主様・買主様に対して売買物件や取引条件に関する一定の重要事項(権利関係、法令上の制限、浸水エリア該当の有無、建物状況調査実施の有無など)の説明をすることが義務付けられています。協和住建では、宅地建物取引士の資格を持った営業スタッフが、所定事項が全て記載された書面を交付します。しっかりと内容をご確認いただき、ご不明点やご不安な点があればご質問下さい。

不動産売買契約ではどのような手続きをするの?

売主様・買主様双方にとって公平・公正・安心・安全な取引を行うため、売買契約書の読み合わせ及びご説明を行います。
売買契約書には、売買契約が成立した際に売主様と買主様がしなければならない約束事、例えば売主様の所有権移転、引渡しなどや買主様の売買代金の支払い義務、これらの義務を怠って契約が解除になった際の手付金の放棄や違約金の支払いなどの明確な取り決めなどが記載されています。 また、売主様・買主様双方がご納得・ご理解いただいた後に手付金の授受を行います。

手付金を支払った後で契約をキャンセルできますか?

売主様・買主様ともに契約を履行するため努力する義務がありますが、止むを得ず契約を解除するときは、一定期間内であれば売主へ支払済の手付金を放棄することで、契約解除が可能です。尚、一定期間経過後に契約を解除するためには、違約金を支払う必要があります。重要事項説明時に詳しく説明のうえ重要事項説明書、契約書に記載しております。

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